| 佐久市内のものづくりに携わる企業情報をデーターベース化し、新たな商品開発など積極的な活動を行う企業さまとのB to Bマッチングを目的とした企業紹介支援サイトです。 企業の詳細な情報だけでなく、人材育成事業に係わるセミナー、企業職場体験等の開催・募集、産学官連携にかかる相互情報提供等を行い、佐久市産業の活性化につなげます。 また、各企業(事業者)においては、自社のサービス内容の紹介やお知らせ等を自らタイムリーに公開することによって、販路拡張ツールとしての活用や新規顧客層の獲得、既存顧客の満足度向上を目指すことを目的といたします。 |
| 企業情報の検索や閲覧、またその他のページの閲覧については、基本的にどなたでも可能ですが、当サイトに企業情報等を掲載するためには会員登録が必要になります。 詳細な手続きにつきましては、下記の管理者までお問い合わせください。 |
| 当サイトの管理者は、下記の通りです。 佐久市経済部商工振興課雇用企業支援係 TEL 0267-62-3265(直通) |
| 佐久市企業紹介支援サイト「ものづくりnavi佐久」利用・運用規約 (趣旨) 第1条 この規約は、インターネットによる企業紹介支援サイト「ものづくりnavi佐久」(以下「ものナビ」という。)の利用及び 運用に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 利用者 インターネットによりものナビを閲覧、又は掲載情報を利用する者 (2) 登録事業者 インターネットによりものナビに事業者の企業データを登録し、又は経営内容、製品、商品、サービス及び 技術力等の情報並びに求人情報(以下「事業者ピーアール情報等」という。)を提供する者 (3) 管理者 ものナビの設置、管理及び運営をする者 (サービスの内容) 第3条 管理者は、佐久市の産業振興を図るため、次の各号に掲げるサービスの提供を行う。 (1) 事業者ピーアール情報等を佐久市民等へ広く発信すること。 (2) 佐久市内におけるBtoB(企業間の取引)のビジネスマッチングの進展を図るための情報を広く発信すること。 (3) 佐久市民等の就労機会の拡大と登録事業者の雇用対策を支援するための求人情報を広く発信すること (管理者) 第4条 管理者は、佐久市経済部商工振興課雇用企業支援係 とする。 (登録情報の取扱い) 第5条 登録事業者は、事業者の基礎データ及び事業者ピーアール情報等(以下「登録情報」という。)を登録する場合は、 虚偽の内容を登録してはならない。 2 登録事業者は、登録情報に変更が生じた場合には、速やかに当該情報の変更登録を行わなければならない。 3 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、登録事業者の承諾を得ることなく登録情報を修正し、 又は削除できるものとする。 (1) 登録事業者の行為が第7条の禁止事項に該当すると管理者が認める場合 (2) 登録情報が明らかに事実と異なると管理者が認める場合 (利用料) 第6条 ものナビの利用に必要な機器に関する費用、通信費等は、すべて利用者及び登録事業者(以下「利用者等」という。)の負担とする。 (禁止事項) 第7条 利用者等は、ものナビの利用に際して次の各号に掲げる行為をしてはならない。 (1) 本サービスの主旨を逸脱して利用する行為 (2) 公序良俗に反する行為及び犯罪に関連する行為 (3) 個人情報を侵害する行為 (4) 登録事業者に対する侵害行為 (5) ものナビの運営に支障を来し、又は信用をき損する行為 (6) 健全な市民生活にふさわしくない情報提供をする行為 (7) その他法令等に違反し、又は違反するおそれのある行為 (転載等の制限) 第8条 ものナビの著作権は、管理者に帰属する。 2 利用者等は、ものナビに掲載した情報について、登録事業者が自ら登録したものを他へ転載する場合を除き、 管理者の承諾なしに転載してはならない。 3 利用者等は、ものナビとリンク設定をする場合は、事前に管理者の承諾を受けるものとする。 (自己責任と損害賠償等) 第9条 利用者等は、自己の判断と責任において、ものナビを利用するものとする。 2 管理者は、ものナビで提供する登録事業者の登録情報の正確性、有用性等に対して一切の責任を負わない。 3 利用者等は、本サービスの利用により損害を被った場合又は他者に損害を与えた場合は、 自らの責任と費用をもって誠実に解決するものとする。 4 管理者は、利用者等が故意若しくは重大な過失により又はこの規約に違反して管理者に損害を与えた場合は、 利用者等に損害賠償を求めることができる。 (サービスの停止) 第10条 管理者は、サーバーメンテナンス、第7条に規定する事項の発生、天災その他の不慮のトラブルの発生等により、 利用者等に通知すること及び利用者等の承諾を得ることなく、本サービスの一部又は全部を停止することができる。 2 管理者は、前項の規定による本サービスの停止により利用者等に損害が生じても何らの責めを負わない。 (規約の改正) 第11条 管理者は、この規約を必要に応じて利用者等の承諾を得ることなく、改正できるものとする。 2 管理者は、この規約を改正したときは、ものナビにその旨を掲載することにより利用者等に周知するものとする。 3 改正後の規約は、前項の掲載を行ったときから効力が生じるものとする。 (補則) 第12条 この規約に定めるもののほか、ものナビの利用及び運用について必要な事項は、管理者が別に定める。 附 則 この規約は平成22年4月1日から適用する。 |